全録
全チャンネル録画 / ゼンロク
複数のチャンネルの放送を、予約をせずに一定の期間まるごと録画し続けることです。家庭用のレコーダーの機能として知られるほか、放送局や制作会社では放送内容の確認や番組の保存、他局の番組のチェックに全録の設備が使われています。
- 意味
- 複数チャンネルの放送を、予約なしで一定期間まるごと録画し続けること
- 家庭用の例
- レグザ(TVS REGZA)のタイムシフトマシン、パナソニックの全自動ディーガ
- 業務での使い道
- 自局の放送の確認と保存、他局の番組のチェック、報道のモニタリング
- 保存できる期間
- 録画する容量と画質で決まり、古いものから上書きされる
- 関係する法律
- 放送法第10条(放送事業者は放送後3か月間、番組を保存する)
見たい番組を予約し忘れても、あとから番組表をさかのぼって再生できる。これが全録です。複数のチャンネルの放送を、予約なしでまるごと録り続ける仕組みで、家庭用のレコーダーの機能として広まりました。放送業界では、同じ考え方の設備が放送の確認や保存に使われています。
全録の現場での使われ方
放送局では、自局の放送をすべて録画して残しておく設備を置くのが一般的です。背景には法律があります。放送法第10条は、放送事業者に対し、放送した番組を放送後3か月間、確認できる形で保存するよう定めています。訂正放送の請求があった番組は、その事案が続く間、最長6か月まで保存期間が延びます。
この録画は、視聴者からの問い合わせへの対応にも使われます。「あの番組で何と言っていたか」「CMは予定どおり流れたか」を、実際の放送で確かめられるからです。CMの放送の確認は、局の営業や広告会社にとっても欠かせない作業です。
他局の放送を全録する使い方もあります。報道の部署では各局のニュースを録り続けてモニタリングし、制作の現場では他局の番組を参考に見るために使います。
全録の設備と保存の考え方
全録の設備は、受信した放送を大容量のストレージに録り続け、容量がいっぱいになると古いものから上書きします。家庭用のレコーダーも業務用の設備も、何日分を残せるかは、録るチャンネルの数、画質、ストレージの容量で決まります。
録画した放送を後から探しやすくするため、番組表の情報と組み合わせて番組単位で探せるようにする仕組みが一般的です。音声認識で放送の発言を文字にして、言葉で検索できるようにする設備もあります。
全録で間違えやすい点
全録は長期保存ではありません。上書きを前提にしているため、残したい番組は期限までに別の場所に移す必要があります。長く残して再利用するための保存は映像アーカイブの役割です。
全録の録画は、受信した放送をそのまま録ったものです。放送された完成品なので、テロップやCMが入っており、番組の素材として再編集に使うには向きません。再利用には、局に保存されている完パケや元の素材を使います。
よくある質問
全録とは何ですか
複数のチャンネルの放送を、予約なしでまるごと録画し続けることです。家庭用のレコーダーでは、番組表をさかのぼって過去の番組を再生できます。
全録レコーダーは何日分録画できますか
録るチャンネルの数と画質、ディスクの容量によって変わります。容量がいっぱいになると古い番組から上書きされるので、残したい番組は別に保存しておきます。
テレビ局は放送した番組を保存していますか
放送法第10条で、放送後3か月間の保存が義務づけられています。訂正放送の請求があった場合は、最長6か月まで延びます。
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